医薬品の販売に関する表示
店舗の管理及び運営に関する記載事項
- 【許可区分】
- 店舗販売業
- 【許可番号】
- 第M00189号
- 【有効期間】
- 令和6年6月1日から令和12年5月31日まで
- 【許可証の名義人】
- 増田製薬株式会社
- 【店舗の名称】
- 増田製薬株式会社
- 【店舗の所在地】
- 奈良県橿原市川西町429
- 【店舗管理者(担当業務)】
- 登録販売者 増田雅士
(店舗管理、販売、情報提供、相談応需)
薬剤師 増田行則
(販売、情報提供、相談応需)
- 【薬剤師及び登録販売者の勤務状況】
- 増田雅士
月・火・水・木・金 9:00〜12:00 13:30〜17:00(祝日・年末年始・8/13〜15を除く)
増田行則
月・火・水・木・金 9:00〜12:00 13:30〜17:00(祝日・年末年始・8/13〜15を除く)
- 【取り扱う一般用医薬品の区分】
- 指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
- 【実店舗の営業時間】
- 月〜金 9:00〜12:00 13:30〜17:00
定休日 土日・祝日・年末年始・8/13〜15
※営業時間外のお電話によるご相談はお受付しておりません。
- 【インターネットでの注文受付時間】
- 注文は24時間365日受付します。
- 【インターネット販売の医薬品販売時間】
- 月〜金 9:00〜12:00 13:30〜17:00
定休日 土日・祝日・年末年始・8/13〜15
- 【相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先】
- TEL 0744-27-4381
E-mail info@masuda-ichouyaku.com
- 【取り扱い医薬品の期限】
- 使用期限が最低6ヵ月以上ある医薬品をお届けさせていただきます。
- 【店舗の写真及び陳列の状況を示す写真】
- 【その他ご案内事項】
- 当サイトで販売している商品は実店舗でも購入可能です。
当サイトでは一般医薬品以外の医薬品は販売いたしません。
要指導医薬品及び、一般用医薬品の販売・授与に関する制度に関する事項
要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の定義及び解説
- [要指導医薬品]
- 次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- その製造販売の承認の申請に際して第十四条第八項に該当するとされた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
- その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
- 第44条第1項に規定する毒薬
- 第44条第2項に規定する劇薬
- [第1類医薬品]
- その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 一般用医薬品としての使用経験が少ない等安全上特に注意を要する成分を含むもの。
- [第2類医薬品]
- その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。 まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
- [指定第2類医薬品]
- 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。 情報提供をするための設備から7m以内の範囲に陳列するなどの措置をとる。
- [第3類医薬品]
- 第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。 日常生活に支障をきたす程度ではないが 、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品(指定第2類医薬品)については、2の文字を○(丸枠)または□(四角枠)で囲みます。
医薬品の直接の容器または直接の被包に記載します。
また、直接の容器または直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器または外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の情報提供に関する解説
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
医薬品の リスク分類 | 質問がなくても行う 情報提供 | 相談があった 場合の応答 | 対応する専門家 |
---|---|---|---|
要指導医薬品 | 義務(対面) | 義務 | 薬剤師 |
第1類医薬品 | 義務 | 義務 | 薬剤師 |
指定第二類医薬品 第二類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師又は 登録販売者 |
第3類医薬品 | 不要 (法律上定めなし) | 義務 | 薬剤師又は 登録販売者 |
要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の陳列とサイト上の表示に関する解説
要指導医薬品、第1類医薬品は、他と区別し、情報提供カウンター内の鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。 指定第2類医薬品は、他と区別し、情報提供カウンターから7m以内の範囲に陳列します。 また第2類医薬品、第3類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
サイト上では、商品ごとに下記のリクス区分を表示し、他のリスク区分の医薬品と混在しないように表示しています。
- 第1類医薬品には[第1類医薬品] *当店では取り扱いしておりません。
- 指定第2類医薬品には[指定第2類医薬品]
- 第2類医薬品には[第2類医薬品]
- 第3類医薬品には[第3類医薬品]
なお、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
【健康被害救済制度】独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(http://www.pmda.go.jp/)
救済制度相談窓口
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)
相談受付 9:00〜17:00(月〜金 祝日・年末年始を除く)
Eメール:kyufu@pmda.go.jp